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○運送の引渡し
(荷物の引渡しを行う日)
当店は、見積書に記載した引越日に荷物を引き渡します。また、荷物受取時に、引渡し日時を荷送人又は荷受人に対して通知します。
(荷受人が不在の場合の措置)
1荷受人が見積書に記載した引渡日に、引渡先に不在のおそれのある場合には、あらかじめ荷送人に対し、荷受人に代わって荷物を受け取る者(以下「代理受取人」という。)の氏名及び連絡先の申告を求めます。
2荷受人が見積書に記載した引越日に不在であった場合には、当該代理人に対する荷物の引越の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
------------------------------@保管------------------------------
(引渡しができない場合の措置)
1当店は、荷受人又は代理受取人(以下「荷受人等」という。)を通知することができないとき、又は荷受人等が荷物の受取を怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、延滞なく荷受人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2前項に規定する指図の請求、及びその指図に従って行った処分に要した費用は荷受人の負担とします。
(引渡しができない荷物の措置)
1当店は、※相当の期間内に前条第一項に規定する指図がないときは、荷物を倉庫営業者に寄託し又は供託し若しくは競売することがあります。(*30日間を最大とする。)
2前項の規定による処分を行ったときは、延滞なくその旨を荷送人または荷受人に対して通知します。
3第一項の規定による処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
4当店は、第一項の規定により競売したときは、その代価の全部又は一部を運賃等並びに指図の請求及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷受人に対しその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷受人に交付し、又は供託します。
○指図
(指図)
1荷受人は、当店に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。
2前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
(指図に応じない場合)
1当店は、運送上の支障が生じるおそれがあると認めるときには、前条第一項の規定による荷送人の指図に応じないことがあります。
2当店は、前項の規定により指図に応じないときは、延滞なくその旨を荷送人に通知します。
------------------------------A通常引越------------------------------
○事故
(事故の際の措置)
1当店は、荷物の全部の消滅を発見したときは、延滞なくその旨を荷送人に通知します。
2当店は、荷物の相当部分の消滅又は全部若しくは相当部分のき損を発見したとき、又は荷物の引渡しが見積書に記載した引渡日より遅延すると判断したときは、遅延なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
3当店は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当店の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、当店の裁量によって運送の中止又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をします。
4当店は、前項の規定による処分をしたときは、遅延なくその旨を荷送人に通知します。
5第二項の規定にかかわらず、当店は運送上の支障が生ずると認める場合には、荷送人の指図に応じない場合があります。
6当店は、前項の規定により指図に応じないときは、遅延なくその旨を荷送人に通知します。
7当店は、荷物の一部の消滅又はき損を発見したときは、荷送人の指図を求めずに運送を続行した上で、遅延なくその旨を荷送人に通知します。
------------------------------B処分------------------------------
(危険品等の処分)
1当店は、荷物が危険品等他の荷物に損害を及ぼすおそれのあるものであることを運送の途上で知ったときは、荷物の取卸しその他運送上の損害を防止するための処分をします。
2前項に規定する処分に要した費用は、荷送り人の負担とします。
3当店は、第一項の規定による処分をしたときは、遅延なくその旨を荷送人に通知します。
○責任
(免責)
1当店は、次の事由による荷物の消滅、き損又は遅延の障害については、損害賠償の責任を負いません。
一.荷物の欠陥、自然の消滅
ニ.荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類する事由
三.ストライキ若しくはサボタージュ、社会的騒擾その他の事変又は強盗
四.不可抗力による火災
五.予見できない異常な交通障害
六.地震、津波、洪水、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災
七.法令又は公権力の発動による運送の差止め、開封、没収、差押さえ又は第三者への引渡し
八.荷送人又は荷受人等の故意又は過失
第二十七条荷物の滅失、き損又は遅延についての当店の責任は、荷受人等が荷物を受け取った日から一年を経過したときは、
時効によって消滅します。
2 前項の期間は、荷物の全部が滅失した場合においては、見積書に記載した引渡日からこれを起算します。
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